家計の節約法>災害や災難にあった時、税控除を受ける方法

前節の自然災害に加えて、盗難や横領といった災難にあうこともあ
ると思います。資産に損害があるときは、確定申告の際に雑損控除
として申告すれば、所得税の軽減が受けられます。

税控除の条件は、納税者本人、あるいは生計をともにしている配偶
者か親族で、年間所得が38万以下の人の財産の損害ということにな
ります。
現金や住宅、衣類などの生活必需品が対象ですので、別荘や趣味の
マイカー、骨董、美術、貴金属類で1点30万以上のものなどは、対
象外です。
これとは別に、災害減免方に基づく所得税の減額という方法もあり
自然災害などで、住宅や家財の時価総額の50%以上を失ったときに、
適用されます。
また、年間所得が1000万以下で、雑損控除を受けていないことが条
件です。

また、通り魔のような被害にあったときは、被害者本人へ、本人が
亡くなったときには遺族へ支払われる犯罪被害者給付金があります。
この場合は警察署へ申請してください。

泥棒に関する防犯対策は、わたしの新築記や、マイホームの手入れ
の記事でも詳しく扱っていますので、以下のサイトもご覧ください。

http://myhomekenchiku.web.fc2.com/

http://myhometeire.web.fc2.com/

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